消費税率改定に伴う診療報酬改定

医療法人の消費税損税問題はこのブログでも何回か話題にしましたが、毎年の税制改正でも厚生労働省から改正要望を出しているもののなかなか改正されないというのが実情です。現に今年10月の消費税率10%改正時にも医療法人の消費税損税問題は無視され、診療報酬改定で何とかしてくれという回答でした。

厚生労働省の中医会の消費税分科会で1月9日に行われた会合で消費税改定に伴う診療報酬改定の方針が承認されました。内容は初診・再診料は5.5%の増額改定です。消費税が5%から8%に改定されたときに充分な診療報酬改定が行われなかったため、今回の診療報酬改定は前回(5%→8%)と今回(8%→10%)を考慮して上乗せ率が増額されます。

ですからこの5.5%の上乗せ率は現行の点数への上乗せではなく、2014年改正前の点数への上乗せ率となります。入院基本料・特定入院料の上乗せ率は以下の通りとなる方向です。
分類Ⅰ 急性期一般入院料&特定入院料 4.8%
分類Ⅱ 地域一般入院料&特定入院料 4.0%
分類Ⅲ 精神病棟入院基本料(10対1・13対1)&特定入院料 2.6%
分類Ⅳ 精神病棟入院基本料(15対1以下)&特定入院料 2.2%
詳しくは下記資料をご覧ください。
消費税改正診療報酬