どうなるか?ふるさと納税

ふるさと納税の新たな要件①返戻品額は寄付金の3割まで②返礼品は地場産品のみという要件になりましたが、それを発表する際に違反している自治体(3割超52団体・地場産品以外100団体)を公表した総務省ですが、令和元年6月1日以後の寄付金については、寄付をしても要件を満たさない自治体への寄附は税務上のふるさと納税寄付金控除ができなくなりました。詳しくは2019.2.11のふるさと納税見直しのブログをご覧ください。

この度、指導したにもかかわらず、それを満たさない自治体、つまり6月以降のふるさと納税の対象にならない自治体を総務省が発表しました。その4団体とは、大阪府泉佐野市・静岡県小山町・和歌山県高野町・佐賀県みやき町の4団体です。泉佐野市などは地場産品がある自治体は良いが無い自治体はどうすれば良いのか?と総務省と真っ向から対立していましたが、どうやら強制的に対象外とされていまうようです。

さて、ふるさと納税の雲行きも怪しくなってきましたね。ただ、東京以外の自治体、特に地方に行けば行くほど、このふるさと納税で財源は潤ったわけですから突然廃止とはならないかと思いますが、制度を根本から考えさせられそうです。今後もふるさと納税制度には目が離せそうにありません。