管理者の理事就任

医療法人の管理者(院長)は理事に就任しなければなりません(医療法で決まっています)。ですから、分院が3つあればそれぞれの管理者が理事にならないといけないのです。

ところがそれでは不都合が生じる場合があります。例えば分院がへき地に診療所を持っていてそこの管理者が頻繁に変わる場合でも理事の就任退任および新しい理事の就任などをしなければならず、実務的に煩雑でした。また、病院のとなりに介護施設を持つなど隣接した土地にあるにも関わらず理事就任は複数就任させる必要があることなど・・・

その点は以前から都道府県知事の認可を取れば加えなくても良いとされていましたが、今回はさらにその他の事情があった場合には別に審議して認めますよというものです。

今までは限定列挙的な例外規定だったのが、個別案件として審議しますよという形になったのです。詳しくは下記をご覧ください。

○「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」.pdf