老人ホーム等の食事代は10月以降も8%?

10月に消費税が10%になりますが、軽減税率(8%)の対象として有料老人ホーム等での食事の提供が挙げられています。軽減税率の対象となる施設は、「有料老人ホーム」と「サービス付き高齢者向け住宅」です。対象者はその施設に入居している①60歳以上の者②60歳未満で要介護認定又は要支援認定をうけている者③上記①と②の配偶者(実質婚含む)が軽減税率の対象者となります。

金額基準もあって1食当たり税抜きで640円以下、1日当たり税抜きで1,920円以下という限度額が設定されています。合計して1,920円を引けば良いのではなく、食事単位で課税か非課税かに区分されます。例えば、朝食550円、昼食550円、おやつ300円、夕食640円の施設があったとします。1食当たり640円以下の基準にはなっていますね。でも合計すると2,040円になります。この場合1,920円が8%で120円が10%とはなりません。このような場合は朝食550円、昼食550円、夕食640円の合計1740円のみを8%で設定しおやつの300円は始めから軽減税率の対象とならない旨告知して、おやつ代は330円(税込)にする必要があります。

ちょっと複雑過ぎはしませんか?私は法対策部の部員として税務署にこの実務の煩雑さをどうするか?という問いかけをしましたが、回答は面倒でもやるしかないということでした。現場は相当混乱しそうです。有料老人ホーム等については、もうそろそろ消費税について検討する必要があります。有料老人ホーム等であっても現場で食事を作らない場合は軽減税率の対象外になるということも知っておかなければなりません。詳しくは下記を参考にして下さい。特にP24の問60と問63は有料老人ホームについて書かれています。P.25の問62は病院食についてです。
国税庁軽減税率Q&A