特定医療法人と認定医療法人の温度差

今、認定医療法人の申請をしているのですが、どうも気になって仕方ないのは、厚生労働省の甘さです。何だか甘々なんだよなぁという感じです。特定医療法人も認定医療法人も「特別な利益供与」という判断があるのですが、特定医療法人はそりゃあそりゃあ厳しかったのに、認定医療法人は甘々でこれで本当に大丈夫?という感じなのです。

特定医療法人の管轄は財務省ですから税務や特別な利益供与という部分では詳しく、私は特定医療法人の申請もしていたものですから、どうも財務省に鍛えられてしまっていて、判断が財務省ベースですが、厚生労働省は税務に詳しくないからか、認定医療法人を増やしたいからか、どうも判定が甘々で拍子抜けしてしまいます。

特定医療法人は通常の医療法人より法人税率が低いですから、それを認めるというのは、国税が足りなくなるわけですから、余程公共的な医療法人でないと認可しません。でも、厚生労働省の目的は持分なし医療法人を増やす事ですし、税務にも疎いですからその辺が甘くなるのでしょうか?本来、特定も認定も特別な利益供与という判断は同じはずです。でもその温度差を感じてしまう今日この頃です。