副業の税務

政府が働き方改革で副業の普及促進に取り組んでいますが、税務署もこれまで以上に副業に注目しているようです。厚生労働省でも以前の就業規則のモデル就業規則には、副業禁止を原則とすることが記載されていましたが、昨年改訂したモデル就業規則からはその文言が削除されています。このことからも副業も徐々に容認されてくるのではないでしょうか?

では、どの範囲を超えたら確定申告が必要でしょうか?それは①給与所得以外の副収入が20万円超の場合。②複数の会社から給与を受け取っていてメインでない会社からの給与収入が20万円超の場合。③同族会社(身内の会社のこと)の役員や親族が、給与以外に貸付金の利子や店舗などの賃貸料、固定資産等の使用料の支払いを受けている場合。

上記①~③に該当すると、年末調整をしていても確定申告が必要になります。ですから逆にいうと20万円以下なら申告しなくても良いという事になります。副業であっても、民泊として自宅の空き室を一時的に貸すことや、自家用車をAnycaなどのサービスに登録して貸し出すカーシェアリングや、インターネット上の広告であるアフィリエイトで得た収益なども20万円を超えると雑所得として確定申告しなければならないため要注意です。