医療にかかる消費税

医療法人の自費収入は10月1日以降消費税を8%→10%に変更すれば事は足ります(ただし老人ホーム等の場合は注意:詳しくは2019年6月18日のブログ参照)ただし、仕入については注意しなければなりません。窓口で売っているマスクや歯ブラシ等の物品は仕入れについても10%です。薬品費の内、医薬品、医薬部外品、再生医療等製品は10%ですが、経口補水液や服薬ゼリーなどは8%となります。

栄養ドリンクについては医薬品・医薬部外品でないものについては8%です。医薬品・医薬部外品に該当しないのど飴、サプリメント、健康食品、特定保健用食品、栄養機能食品、デンタルガムなどの口腔衛生用食品も8%です。

10月1日以降は軽減税率対象のある場合には、レシート(領収書)などを見て税率ごとに分けて会計入力する必要もあります。仕訳でいうと、
借方 薬品費(8%) 10,800円  貸方 現金 21,800円
借方 薬品費(10%)11,000円
このような仕訳になります。このように経理は混合仕訳を入力しなければならなくなります。手間ばかりかかりますね。