自筆証書遺言制度の改正

遺言書は自筆、つまり自分で書かなければなりませんでした。遺言書には、遺言の文章・日付・氏名を自書して押印します。ただ、全て自分で書くためちょっと間違えてしまうとトラブルの元となります。不動産の場合は、所在、地番、地目、地籍等を記載して、預金などは、金融機関名、支店名、口座番号などを記載しなければならないからです。

財産が多いほど、財産の表示を間違えてしまうリスクも多くなります。今年から民法が改正になり、財産目録だけパソコンで作成したり、不動産登記簿謄本や通帳のコピーなどを添付したりすることが認められています。

注意点としては、パソコンで作成した財産目録や通帳のコピー等には署名押印する必要があります。財産目録の形式はありませんが、本人が作らなくても本人が確認して署名押印すれば良いのです。財産目録が何枚かになる場合にはそれぞれに署名押印し、両面に渡るときは両面に署名押印します。