配偶者居住権の合意解除

配偶者居住権については、2018年5月17日のブログと2019年3月6日のブログでお話しましたが、配偶者が生涯住宅に住み続ける権利のことです。これについては、配偶者居住権を妻、住宅所有者を子供とすることによって相続税の節税効果もあることもお伝えしました。では、相続があった後、その物件を売って妻は違うところに住んだとしたらどうでしょう?

相続税は安く済んだ上に住宅も高く売れたら妻も子供もラッキーだと思うかもしれません。それに待て!をかけた通達が最近出ました。配偶者居住権は配偶者が安心してその家に一生住めるようにした制度です。それを途中で止めるなら合意の上解除があったとみなして、住宅所有者に贈与税をかけるというものです。詳しくは↓をご覧ください。
配偶者居住権の合意解除

この資料によりますと、説例にも載っていますが、時の経過とともに配偶者居住権の価値は下がるもののその価格を算定して贈与税が発生する仕組みとなっています。ポイントは妻の平均余命までに合意解除した場合には贈与税がかかるのです。ご注意を!