最低賃金の引上げ

労働基準法上の最低賃金は都道府県ごとに定まっていてこの度早い都道府県で10月1日から、遅い都道府県でも10月18日から改正になります。全国16円~20円の大幅な引き上げとなっており、昨年の改正も含めると2年通すと最低でも29円の引き上げになります。
下記参照↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
大幅な引き上げになりますので、違反していないか再度確認する必要があります。

また、800円未満の労働者の賃金を引き上げた中小企業・小規模事業者が労働能率の増進に係る設備等を購入した場合には、導入コストの一部を助成する制度があります。(上限150万円)
該当する事業者は是非助成金の申請を行って下さいませ。
下記参照↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html