健康保険オンライン資格確認制度

あと1年、令和3年3月からオンライン資格確認制度が始まります。これはマイナンバーカードや健康保険証により、オンラインにて資格情報を確認する仕組みです。患者本人の同意を得て他の医療法人で診療した薬剤情報や特定検診情報の閲覧ができるようになります。これによって、患者と医師や薬剤師の間で正確な情報が共有でき、業務の効率化や適切な診療・投薬が期待できると言われています。

これは各医療機関の任意で導入は義務ではありません。医療制度にマイナンバーを紐付けることを医師会は猛反対してきました。ただこう言った形で導入されます。マイナンバーカードのICチップを利用するため医療機関が患者のマイナンバーを取り扱うことはありませんし、支払基金・国保中央会から医療機関に資格情報等が提供されますが支払基金・国保中央会が医療機関のレセコン等の診療情報等を閲覧することはできない仕組みです。

オンライン資格確認と特定検診情報の閲覧は令和3年3月から、薬剤情報の閲覧は令和3年10月から始まります。さぁ医療機関としてどうしますか?この制度に参加しますか?しませんか?今から検討する必要があります。