仮想通貨に係る税務改正

仮想通貨取引をやっている方はご注意ください。今まで仮想通貨の取得価額の算定は原則として移動平均法で算定することが基本で、総平均法は継続適用を要件に認められていました。今後も総平均法か移動平均法は選択できますが、選択の届出をしなかった場合には総平均法が評価方法となります。ですから移動平均法を選択したい時は必ず届出をしなければなりません。

 届出の期限は「仮想通貨を新たに取得した日又は従来取得している仮想通貨と種類が異なる仮想通貨を取得した日の属する年分の確定申告期限までに提出すること」ですが、令和元年分に関しては、経過措置で平成31年4月1日時点で仮想通貨を有している場合は、平成31年4月1日にその仮想通貨を取得したものとして、令和元年分の確定申告期限(令和2年3月16日)までに届出を行えば令和元年分からの確定申告に適用できます。

まれに取得価額そのものが全く分からないという方がいらっしゃりますが、そうしますと、売買収入金額の5%を取得価額とすることも認められてきます。売却額が取得価格の20倍以上になったならそちらの方が得ですが、そこまで売却益が出ないのであればちゃんと管理した方が良さそうです。