相続税・海外資産にご注意を!

相続税は相続開始があった日、つまり亡くなった日の被相続人(亡くなった人)の全ての財産が課税対象になりますので、海外財産も対象になります。税務署が実施した相続税の税務調査は前年度から0.9%減少していますが、海外に財産がある人に対する調査に限って言えば、6.5%増加しています。近年は海外財産を重点的に税務調査対象としている傾向があります。

これを支えている要因のひとつが、「CRS(共通報告基準)」です。これは他国の税務当局間における情報交換のルールで、2018年にスタートしました。日本の銀行に口座を開設した非居住者の情報について国税庁がその非居住者が住む国に提供し、逆に日本人が海外に開設した銀行口座の情報がその国から国税庁に送られてくる仕組みになっています。

国税庁によると制度が始まった2018年には海外口座の情報は74万件でしたが、2019年には189万件入手したそうです。国税当局はCRSによって納税者本人でさえ気づいていない海外資産を見つけ出してくることもあるみたいです。凄いですねぇ。。海外財産がある人はお気をつけあそばせ。