一般社団法人が作成する領収書は非課税

公益認定を受けていない一般社団法人および一般財団法人が金銭や有価証券に係る受取書や領収書等(印紙税法第17号1文書)を作成した場合には、例えそれが収益事業に関して作成するものであっても、営業に関しない受取書に該当し、非課税文書になります。つまり領収書に印紙を貼らなくてもよいのです。他にも営業に関しない受取書(印紙を貼らなくても良いもの)はあります。例えば医師が発行するもの。弁護士や税理士などの士業が発行するものなどです。詳しくは下記をご覧ください。
営業に関しない受取書.pdf