雇用関係助成金の支給要件変更H27.10.1~

特定就職困難者雇用開発助成金というものがあります。これは、高年齢者(60歳以上65歳未満)の方や母子家庭の母等、身体・知的障害者などを一定の要件で雇用した場合に支給される助成金です。こちらの助成金について、H27.10.1より要件が厳しくなります。雇入れ1年後の離職割合や助成対象期間終了1年後の離職割合が50%を超えている場合は、新たな対象労働者の雇入れについて、助成金を受けることはできません。詳しくは下記を参照して下さい。
特定就職困難者雇用開発助成金.pdf

また、高年齢者雇用開発特別奨励金と被災者雇用開発助成金についても、要件が変更になります。高年齢者雇用開発特別奨励金は高年齢者(65歳以上)の方を一定の要件で雇用した場合に支給されるものです。被災者雇用開発助成金は、東日本大震災による被災離職者や被災地域に居住する求職者などを一定の要件で雇用した場合に支給される助成金です。これらの助成金についても、雇入れ1年後の離職割合や助成対象期間終了1年後の離職割合が50%を超えている場合は、新たな対象労働者の雇入れについて、助成金を受けることはできません。詳しくは下記を参照して下さい。
高齢者・被災者雇用開発助成金.pdf