新型コロナ関係税制措置

只今、当事務所の顧問先もかなりの確率で売上等に打撃を受けています。先日、収入が激減していて5月に支払う消費税の予定納税について延納などの手続きお願いしたいというご相談を受けました。現在売上が月ベースで前年より20%減少で、かつ一括納付が難しい事業者については、1年間の納税猶予が認められ、その間の延滞税も全額免除で納税猶予できる制度が確立しました。

社会保険料の納付も同様の措置が取られます。その他の税制措置として商工会議所がよくまとまった資料を作ってくれていました。それがこちらです⇒税制措置のポイント(新型コロナ)固定資産税の免除制度などもありますね。この固定資産の免除制度の説明ででてくる認定経営革新等支援機関は登録が必要なものですが、当事務所は認定経営革新等支店機関に登録していますので安心してご相談ください。