持続化給付金をもらったら

持続化給付金(法人なら200万円が限度・個人事業なら100万円が限度)を貰ったら、どう処理すれば良いのかという質問がありました。法人でも個人事業でも普通預金に入金された時点で雑収入で計上します。消費税の納税義務者の方もいるかと思いますが、消費税は対象外取引として処理して大丈夫です。

問題はフリーランスなどで事業所得として申告していない方です。この度、事業所得として確定申告していなく、雑所得や給与所得などで申告していたとしても持続化給付金の対象となりました。その方達は来年の確定申告でどうすれば良いのでしょうか?

事業所得の人は事業所得の収入金額に計上し、事業所得でなく給与所得や雑所得なのに今回、持続化給付金を貰った人は、雑所得の人は雑所得の収入金額とします。給与所得の人は一時所得として計上します。これは本来は雑所得とすべきだと思います。事業所得と雑所得の人は全額事業所得または雑所得として計上するのに、同じ持続化給付金をもらったのに給与所得で申告していたら一時所得になるというのはなんとも不公平感があります。

一時所得は貰った金額から50万円を控除して1/2しか課税されません。ですから個人事業をしていて、マックスでもらったとして、事業所得でもらった人は100万円全額課税対象になるのに、たまたま給与所得で貰っていた人は1/4の課税《(100万円-50万円)×1/2=25万円》になるというのは何とも不公平感が漂います。詳しくは下記になります↓
持続化給付金課税関係