税理士事務所のテレワーク

コロナウィルスの感染拡大の中、多くの税理士事務所がテレワークを導入しつつあります。当事務所でも4月から導入しましたが、今は事務所出勤になっています。再び感染が広がる中、時差出勤などで対応するものの再びテレワークを始めるべきか否か迷っている最中です。

税理士法は2カ所事務所を禁止しています。会計業務については2カ所(例えば自宅)などで作業してもいいけど税理士独占業務(税務申告書作成業務など)は登録している事務所でしか行えないのが原則です。特に問題となるのが、無資格者に任せた業務が非税理士行為とみなされてしまうことらしいです。所員の自宅に対外表示する看板がある場合や応接セットなどが所員の自宅にある場合は完全にアウトらしいですが(当たり前だ)、テレワークでは管理監督が物理的に行えないため、所長の管理監督下にない状況で所員が税理士業務を行ってしまう点が問題となっています。

当事務所のスタッフがテレワークを行う場合は会計業務だけとし、税務業務は行わないので当事務所では問題にならないものの、他の事務所では実際に無資格者(勉強中)の職員に税務申告書の作成まで(税理士補助業務として)やらせている事務所は多くあることから、税理士法でその点もしっかり規定することが必要となっています。古い業界の税理士業界もコロナ禍でテレワークが普及しつつあります。税理士法の整備も早急に必要とされているようです。