新型コロナウィスルス感染症対応従事者慰労金-実務

医療法人の事務の皆様は今、新型コロナウィルス感染者対応従事者慰労金の申請で忙しいかと思います。顧問先にこのような時にどうしたら良いかという質問を受けましたのでお応えしました。参考にしていただければと思います。①出向契約をしている場合、出向元の医療機関と出向先の医療機関のどちらで申請すれば良いでしょうか?⇒出向先となります。コロナ慰労金は一人一カ所でしかできません。実際働いている出向先で行ってください。

②代理受領委任状については従業員に直接書いてもらわないといけませんか?⇒自署と書いていなければパソコンでも構いません。申請書(医療分・介護分も含めて)自署とあるのは直接書いてもらい、自署とないのはパソコン入力でも良いです。

③非常勤医師については何カ所かの医療機関で業務を行っていますがどうすればよいでしょうか?⇒一人1か所でしか慰労金はもらえません。従って、その医師がコロナ重点病院で勤務なら20万円もらえるのでその病院で貰いその他の病院では申請しません。非常勤医師ですべて5万円対象なら、その非常勤医師に意思確認して1か所を選択してもらう必要があります。慰労金の対象は月10日以上勤務ですが、当医療法人だけではなく他でも働いている日数を合計して対象になるか否かを判定できます。ただし、介護事業などでその施設が見届けの有料老人ホームなどの職員は対象外となります。