会社法改正2(親子会社関係)平成27年5月1日

平成27年5月1日に会社法か改正されました。前回は企業統治に関する改正をお話ししましたが、今回は親子会社関係についてお話しします。

①多重代表訴訟制度の新設
親会社の株主が不祥事を起こした子会社の役員などの責任を追及する制度が創設されました。要件としては、イ.完全親子会社関係の存在であること。
ロ.最終完全親会社等(企業集団のトップにあたる完全親会社等)の議決権の100分の1以上又は株式の100分の1以上を保有していること。
ハ.責任原因事実の発生日における最終完全親会社等が保有する株式の帳簿家格がその最終完全親会社の総資産の5分の1を超えていること。

②親会社による子会社の株式等の譲渡
親会社が子会社の株式等を譲渡する場合には、その発生日の前日までに、株式総会の特別決議による承認を受けなければなりません。

③特別支配株主の株式等売渡請求(キャッシュアウト)法制の整備
現金を対価とする少数株主の株式会社からの排除(キャッシュアウト)法制が整備されました。総株主の議決権の90%以上の議決権を有する株主(特別支配株主)は、その株式会社の株主全員に対して、現物対価により株式を売り渡すことが請求できるようになります。特別支配株主が提出した売値に不満がある場合は、少数株主は、裁判所に対して価格決定の申立てを行うことができます。