パートタイマーの割増賃金

最近働き方が変わってきていますね。時差出勤をしたり、在宅ワークをしたり、給与計算はどうしたらよいのかという相談も増えています。そこで割増賃金の問題があります。週2日在宅ワークにしたがどうも夜にやっているようだ。割増賃金を支払う必要があるのか?とか以前は9時~17時出勤だったが、今は時差出勤で10時~19時になっている。当社の営業時間は9時~17時なのでそれを超えたら割増し賃金の対象になるのか?などです。正社員はともかくパートタイマーについてはよく分からないと言った問い合わせも多いです。

確かにパートタイマーの場合、在宅ワークで子供が寝静まった後にやるとか、早朝に仕事をしているとか、会社としてはどうしたら良いものかなど分からないかと思います。割増賃金に関して言うと1日8時間の労働時間を超えなければ割増賃金の支給はしなくても良いです。時間に関わらずです。8時間を超えてしまったら25%増しで支払う必要があります。

割増賃金には残業手当、休日手当、深夜手当の3種類ありますが、それどれ細かく載っているパンフレットがあります。こちらをご覧ください。→労働基準法割増賃金最近働き方がコロナ禍でだいぶ変化してきたのでそれに伴う相談も増えています。当事務所のスタッフも時差出勤・在宅ワークも取り入れています。変化の時は相談も多いので貧乏暇なしです。先日自宅付近を散歩していたら梅の花が満開でした。また、最近事務所に届いた花の中に桃の花があります。今日見たらぽつぽつ咲き始めていました。もうすぐ春です。