会社法改正1(企業統治関係) 平成27年5月1日

平成27年5月1日に会社法が改正されました。改正点は以下になります。

① 監査等委員会設置会社制度の創設
監査役を置かず、取締役3人以上で監査等委員会を設置します。この取締役の過半数は社外取締役でないといけません。
また、委員会設置会社は指名委員会等設置会社という名称になります。

② 社外取締役・社外監査役の要件見直し
社外取締役・監査役を選ぶ際、厳しくなった改正点は、親会社や子会社、兄弟会社以外から選ばなくてはなりません。関係会社に勤める人が取締役等になっても完全な社外とは言えないからです。緩和された改正点は、その会社の出身者であっても退任後10年経過すれば社外として認められることになりました。

③ 社外取締役を置いていない理由の開示
事業年度末日において、監査役設置会社で公開会社かつ大会社の場合、発行株式の有価証券報告書の提出義務が課されているものが社外取締役を置いていない場合には、定時株主総会で社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければならなくなりました。