平成29年度税制改正大綱 配偶者控除

配偶者控除をなくすとかなくさないとか数か月前から新聞やテレビで報道されていました。配偶者控除があるから、働く女性の年収の足かせになっている。女性が伸び伸びと働けるように配偶者控除は廃止すべきである。という意見や、子供が小さいし保育園も充分に手当されていないのに配偶者控除をなくされたらそれこそ家計が悪化するので存続させるべきである。と様々な意見が飛び交いどうなることやらと思っていました。

顧問先、特に女性のパートさんを抱える顧問先からは、テレビなどで、あぁだこうだ言っているけど、結論的にはいくらまで働けるようになるの?という質問です。結論だけ言うのであれば、130万円かしらというところ・・・世間では150万円という声が聞かれますが、150万円というのは所得税だけの話です。所得税より恐ろしい社会保険は130万円までなら、扶養で保険が付きますが、130万円以上になると夫の保険を外れて自分で社会保険に入らなければいけません。(従業員500人以上の大企業でのパートさんは既に10月から強制加入になっている場合もあります。→この点については、2016.2.22のカテゴリーFP「社会保険加入者の拡大」のブログをお読みください)ですから、150万円までとは言えないのです。その前に130万円の社会保険の壁があるからです。

社会保険は財源確保のために保険料率も年々アップし、加入者の範囲の拡大も行っているので、その部分の負担しなくても良いという方向性の改正については、かなり厳しいと思います。ですから、当分130万円の壁がそびえ立ちそうです。なお、この改正は平成30年からの適用となります。また、配偶者控除については、扶養する側の年収は制限ありませんでした。配偶者特別控除は、扶養する側の合計所得金額が1,000万円以上だと適用なしでしたが、平成30年より扶養する側の合計所得金額が1,000万円以上であるときは配偶者控除も配偶者特別控除も適用なしとなります。