厚生労働大臣から都道府県知事への権限移譲

1つの都道府県で医療法人を営む場合、その医療法人の監督等に係る事務・権限はその医療法人の所属する都道府県知事が行うことになります。また、2つの都道府県にまたがる医療法人(例えば、本店は東京都にあり、支店が千葉県にある場合など)は、都道府県知事ではなく、厚生労働大臣が監督等の事務・権限を行っていました。

それが、平成27年4月1日より2つ以上の都道府県にまたがっていても厚生労働大臣ではなく、都道府県知事へ権限移譲されています。私も3月の下旬から4月上旬に渡って医療法人の定款変更をしていたのですが、広域医療法人(2つの都道府県にまたがった医療法人)だったので仮申請では、○○厚生労働大臣宛てにしていましたが、4月1日になった瞬間、都道府県知事宛てに訂正されました。ご注意下さい。