新型コロナウィルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金

表題の補助金がスタートしました。これは昨年あったものの第二弾になります。こちらは病院・診療所・薬局・訪問看護事業者・助産所などが対象になっていて、保険医療機関であれば申請できます。申請の対象となる経費は、医療材料費や報酬、委託料、旅費、通信費や水道光熱費や賃料など幅広いです。

令和3年4月1日から令和3年9月30日までの期間の経費で、新型コロナウィルス感染症に対応した感染拡大防止対策や診療体制確保等の経費です。これは特別な支出のように感じますが、診療体制確保等の経費というのは通常医療機関が必要とされる経費なので税理士報酬なども含まれるのです。ただし、従前から勤務している者に対する人件費や他の制度で支援の対象となっている経費は除かれます。

詳しくはこちらになります↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17941.html
申請書の期限は令和3年9月30日です。忘れないように申請して下さい。