障害者雇用の納付金制度と助成金

従業員50人以上いる事業主は、常時雇用している従業者数の2%以上の身体障害者または知的障害者を雇用しなくてはなりません(障害者の雇用の促進等に関する法律)。50人の従業員なら1人、100人居れば2人以上雇う必要があります。もし、不足する場合は不足人数1人につき月額5万円の納付金を納めなければなりません。また、過剰な場合は超過人数1人につき月額2万7千円の調整金が支給されます。

障害者雇用納付金制度の適用は、従業員数200人を超える場合に適用となりますが、平成27年4月1日より100人を超え200人以下の事業主も新たに対象となりました。適用対象になると平成28年4月から前年度の雇用障害者数をもとに障害者雇用納付金の申告を行い、法定雇用率を下回る場合は納付金を納めることになります。また、上回れば調整金が支給されます。

ただ、障害者を雇用するには、特別な雇用環境や管理が必要です。従ってハローワーク等の紹介によって2年以上継続して雇用する見込みであるときは、特定就業困難者雇用開発助成金やファースト・ステップ奨励金が支給されますので申請してみて下さい。