事業税減免

事業用として、省エネルギー設備や再生可能エネルギー設備を取得した場合、事業税が減免される制度があります。対象資産は、空調設備(エアコン)、照明設備、小型ボイラー設備、太陽光発電システム、太陽熱利用システムなどですが、詳しくは環境局が導入推奨機器としてホームページに随時更新してアップしているのでご覧ください。

減免額は取得価格の1/2(ただし、税額の1/2を限度とする)です。何と太っ腹!税額の1/2という限度額がありますが、その年に減免しきれなかった時は、翌年度の税額から減免できます。ですから実質50%オフで設備を購入できたのと一緒です。うちの事務所に昨年から今年にかけて取り付けたエアコン2台は減免の対象ではありませんでした(残念!)ですが、これから取り付けようとしている事業者様は、減免対象の物を購入するというのも手です。

減免を受ける時は、減免申請書を提出しなければなりません。例えば令和2年中に対象設備を取得して事業の用に供した場合には令和3年度の事業税の納付期限までに申請する必要があります。東京都の個人事業税の納付期限は第1期が8月31日、第2期が11月30日ですが、第1期に間に合わなかったとしても第2期までに申請すれば第2期の納付分の1/2が対象になりますので諦めないでください。
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