一時的・臨時的診療所

最近コロナ検査やワクチン接種などで医療法人が、本院とは別に施設を設置して診療行為をしているのは医療法的に問題ないのですか?と医療法に詳しい顧問先様から質問がありました。そうです。本来医療行為を行う病院又はクリニックを営む医療法人は、今ある診療所と別の施設を設置する場合は「医療法人定款変更認可申請」をしないと医療行為を行うことはできません。また、通常診療所開設の場合、大体申請して認可まで4ヶ月くらいかかります。

原則はそうなのです。ただ、現在特例措置が出ています。そんなことをしていたらコロナウィルスが蔓延して救える命も救えなくなるからです。今は都道府県知事に報告し認められた場合には定款変更認可申請を省略して、設置することができます。また、報告も適正な時期に事後報告で良いことになっています。ただ、この取り扱いはあくまでも一時的・臨時的な施設であって、常態化する場合には定款変更認可申請が必要になります。詳しくはこちら↓

01-11)【日医協議後てにをは修正+別添追記(再セット)】(事務連絡)新型コロナウイルスワクチンに係る医療法上の取扱いについて(その5))