電子帳簿保存制度その3

日経新聞に電子保存義務化2年猶予の記事が出ました。来年1月から電子取引について電子保存を義務化するという改正でしたが、やはり無理だと思ったのか2年延長になりました。東京税理士会豊島支部の法対策部でもこちらについては各部員が「突然すぎて無理がある」「中小企業の事務負担が大きい」「青色申告取消とは何事か」と意義を申しておりました。おそらくうちだけではなく全国の税理士や納税者から批判が殺到したのだと思います。

それでもうちは税理士事務所ですから、顧問先様がどうすれば一番やりやすくて負担なくできるのかを夏くらいから検討に検討を重ねていて、やっと良い案が完成して12月から各顧問先に連絡を済ませたところでした。ですから、この記事を見た時、正直ドテーという感じでした。ただ、この記事では「2年間は引き続き紙での保存も容認する。企業の申し出に応じて税務署長が判断する。」となっています。

ですから、電子帳簿保存制度そのものが無くなったわけではなく、届出により2年間時期を延ばせるのかもしれません。近いうちに国税庁から通達がでると思いますが、当事務所はもうシステムを用意してしまったため、このまま顧問先がやる気があれば電子取引だけは電子帳簿に移行します。顧問先様には2年後に備えて電子帳簿保存のやり方に慣れていただき、できれは2年後には電子取引だけでなく、帳簿取引も含めて電子化できれば良いかと思っています。最近、助成金や税務改正に振り回されっぱなしです。