電子帳簿保存制度その4

令和4年度の税制改正大綱が12月10日に発表されました。それに電子帳簿保存法の2年延長のことも記載されていました。前回のブログにも記載しましたが、日経新聞にその記事が出て、その記事の中の「2年間は引き続き紙での保存も容認する。企業の申し出に応じて税務署長が判断する。」という文章が気になっていましたが、税務署長への届け出はしなくてもよい。というのが結論です。

ただ、2年間制度が延長となったというより、この制度は、やむを得ない事情があり、かつ、電子取引について紙で出力して保存している場合にはそれを認めるという位置づけで、つまりは電子帳簿保存制度自体が延長になったのではなく、予定通り来年1月から開始するがやむを得ない事情がある場合には紙での出力保存でもOKですという意味合いです。

税務署長へ別の届出をしなくいてよいのは助かりましたが、電子帳簿保存法は生きているというのがはっきりしたので、やはり当事務所としては顧問先へは基本的に電子取引の電子帳簿保存を推進することにしました。2年後にいきなり電子帳簿保存をやるより、来年1月から電子取引についてだけ電子帳簿保存を実施して、2年後にはできれば、帳簿取引や書類取引も電子帳簿保存に移行していくという方がスムーズだと思ったからです。皆さんはどう対応しますか?