高額療養費

高額療養費制度が平成27年1月から変更されています。くわしくはこちらへ↓
高額療養費.pdf
簡単に改正点を述べると、70歳以上の方については変更はありません。70歳未満の方は今まで所得を3区分に分けて自己負担分の上限を設定していたのを5区分に細分化されました。そして自己負担限度額を上げました。つまり、払戻額は少なくなります。ただし、住民税非課税の方については改正前と同じです。

例えば、所得53万円の方が1ヶ月で医療費が100万円だった場合(窓口負担3割⇒30万円)、改正前は、計算すると自己負担限度額は155,000円になるので、払戻額は145,000円になりますが、改正後は、計算すると自己負担限度額が171,820円になるので払戻額は128,180円になります。

所得83万円の方が1ヶ月100万円の医療費をだった場合(窓口負担3割⇒30万円)、改正前は、計算すると自己負担限度額は155,000円になるので、払戻額は145,000円になりますが(所得53万円の方と同じでした)、改正後は、計算すると自己負担限度額が254,180円になるので払戻額は45,820円になります。

医療費の財源がないのでかなりシビアになってきています。また、一度に高額な医療費を負担することが困難な場合は、限度額適用認定証というものを発行すると、一度高額な医療費を負担して後から還付を受けるのではなく、最初から限度額だけを負担することができます。限度額適用認定証の発行については、郵送で手続きできますので、添付資料をご覧下さい。