成人年齢改正スタート

1年前くらいにブログでもお知らせしましたが、とうとう今年の4月1日より成人年齢が20歳から18歳に変更されます。この改正に伴い税務での影響をお話したいと思います。税務では民法の規定が関係ある相続税・贈与税で多くの影響が見られます。まず、相続税からお話します。未成年者が相続人の場合20歳までの年数1年につき10万円が相続税から控除されましたが、これが18歳までになります。また、遺産分割協議をする際、未成年者は特別代理人の選任が必要ですが、4月1日以降であれば遺産分割に参加できます。つまり自分の意思でイエス・ノーが言えるようになります。これはあくまでも4月1日以降なので例えば3月31日時点で18歳以上20歳未満の人は4月1日を以って法律上の成人になります。

今回一番影響するのが贈与税の取扱です。相続時精算課税、住宅取得資金の贈与の特例、結婚・子育ての資金の一括贈与、についても受贈者が18歳以上から対象になります。また、贈与税率は一般贈与か特例贈与で税率が変わりますが、特例贈与の方がかなり低い税率になります。これは20歳以上の子供や孫が父母や祖父母から贈与を受ける場合が対象になりますが、4月1日以後は贈与者が18歳以上であれば対象になります。また、事業承継税制についても先代経営者が60歳以上で後継者が18歳以上(改正前20歳)から対象になります。このように相続・贈与は民法改正で多くの税務に影響します。

その他の税務としては、住民税の非課税が前年の合計所得金額が135万円以下になる対象が18歳未満となります。金融関係の影響としては、NISAの口座開設が18歳以上からできるようになります(令和5年以降開設)が、ジュニアNISA口座開設は17歳未満となります(令和5年以降開設)。ただし、公営ギャンブルや飲酒、そして養子をとる事ができる者(養父母になる)については20歳以上のままとなります。