退職所得の受給に関する申告書

2022年4月より「退職所得の受給に関する申告書」の形式が変更になっています。それがこちらです。↓
2022.4退職所得の受給に関する申告書
退職所得の受給に関する申告書は長い間同じ様式でしたが、今年の1月と4月に改正があったので用紙も変わりました。1月に改正があったのは勤続年数が5年以下の従業員の退職金について退職所得控除額を控除しても300万円以上ある場合には、その超える部分には1/2課税ではなく全額課税になります。

そもそも退職所得控除額は20年以下の勤務の場合、1年当たり40万円ですから勤続年数が5年だと40万円×5=200万円までの退職金については税金がかかりません。この控除後の金額が300万円以上あるということは最低でも500万円を超える退職金を5年しか勤務していない人にあげるというものです。ちょっとおかしいですよね。これが公務員の天下りでよく行われていました。給与は安く年金をあまり減らされないようにして、退職金をガボっともらい、また天下る。税金を上手く利用したやり方です。それはちょっと違うだろうということで改正されました。

4月改正は確定拠出年金法の改正が2022年4月から施行されまして、老齢給付金の受給開始時期が70歳から75歳に延長されたのでそれに合わせてこちらも改正されました。確定拠出年金は受取りに関して一時金か年金かいずれかが選択できます。年金として受け取る場合は雑所得ですが、一時金として受け取る場合、退職所得になります。その関係で退職所得の受給に関する申告書も変わりました。前回は民法(18歳以上成人)の改正で税法が変わった点をお話しましたが、今回は確定拠出年金法の改正で税法が変わりました。