平成27年度 税制改正大綱 その2

前回の続きです。
ふるさと納税ですが、現在は所得税は寄付金控除として、住民税は個人住民税の1割を限度に控除されています(必ず2000円以上の自己負担にはなりますが)。それが、住民税について限度額が個人住民税所得割の1割でなく、2割になります。こちらは平成28年度分以後の個人住民税より適用になります。また、現在はふるさと納税をした場合、自分で確定申告をしないと還付してもらえませんが、平成27年4月1日以後に行われる寄付については、寄付する自治体の数が5以下であり、もともと確定申告をする義務のない給与所得者のみの方については、寄付先の地方公共団体に寄付者に代って控除申請を行うことができる「ワンストップ特例制度」ができました。

外国人旅行者向けの消費税の免税制度は昨年10月に化粧品や食料品その他にまで対象品を拡大したところですが、ショッピングモールなどに「免税手続カウンター」を設けてまとめて免税手続きが行えるようにします。

個人的に注目しているのは「マイナンバー制の導入」です。これは銀行等に対し、預貯金情報をマイナンバーにより検索可能な状態で管理する事を義務付ける制度です。将来は銀行口座だけでなく、他の情報も国に把握される日が来るのでしょうか・・・

もう一つ注目したいのは、国外転出をする場合の譲渡所得等の特例です。こちらについては2014.12.25の「海外移転は要注意」のブログに詳しく書いてあります。適用開始時期は平成27年7月1日以後に海外転出する場合が適用になります。