相続登記における登録免許税

相続により土地を取得した人が相続登記を行わず死亡した場合には、令和4年3月31日までは登録免許税を課さないというものがありましたが、こちらが税制改正により令和7年3月31日まで3年間延長されました。

また、不動産価額が100万円以下の土地にかかる登記についても、不動産免許税の免税金額は10万円から100万円に引き上げられたことから、以前は市街化区域外の土地に限られていましたが、今後は市街化区域内の土地も免税対象とされました。

詳しくは下記の法務省のホームページで説明しています。このキャラクターのキツネはトウキツネというらしいです。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html