社長からの借入金

会社が資金繰りで困ったときなど、社長自らが会社にお金を貸すことがあります。会社が社長からお金を借りるときは無利息のことが多く、ある時払いのような取り扱いで、何年も社長個人に返していないケースもあります。塵も積もれば山となるで、いつの間にか何千万円という会社もあるようです。このままにしていて問題はないでしょうか?

このままの状態でもし社長がお亡くなりになった場合、社長側から見ると会社への貸付金として相続税の対象となります。無利息で何年も会社にお金を貸していて、挙句の果てにそれに対して相続税が丸々かかってくるのです。例えば土地などであれば、通常の時価より安い路線価による価格になったり、場合によっては評価減してもらえたりするのに、貸付金は丸々、つまり2,000万円貸していたら2,000万円丸々相続税評価額となってしまいます。

返ってくる保証のない貸付金に相続税がかかるくらいなら債権放棄した方がマシと考える人も出てくると思います。債権放棄した場合はどうなるのか?もらった方(会社)が債務免除益が立ち法人税が課税されます。ですから、相続税率と法人税率を比べ法人税率の方が低くなければ意味がありません。会社が中小企業であれば、軽減税率の範囲内で債務免除を受けたり、赤字の時に債務免除をすれば、効果的です。

また、DES(デット・エクイティ・スワップ)という方法もあります。これは、社長からの借入金(デット)を現物出資(エクイティ)する方法で、社長から見ると貸付金が株式に変わることになります。自社株の評価については他で検討することになります。自己資本比率があがり金融機関からの融資を受けやすくなったりするものの、中小企業の特例が使えなくなるくらいの大きな現物出資は逆に法人の税金の負担が多くなるので注意が必要です。また、DESでも債務免除益が発生するため、法人税の対策も必要です。大事になる前に少しずつ返済するのが一番の方法かもしれません。