診療報酬の時効

診療報酬の時効をご存じですか?「3年」です。
弁護士の報酬の時効は2年、飲み屋のツケは1年、その他の債権は10年(税理士報酬や公認会計士報酬なども)ですが、これを来年改正する動きがあります。実現すれば120年ぶりの大改正です。原則10年の時効が5年に統一されそうです。診療報酬の時効は今まで通り3年です。

医療法人は脳外科や産婦人科を中心に医療未収金が溜まりやすい診療科目があります。診療報酬の時効は一般債権よりさらに短いので必ず管理するとともに請求することを忘れないよう注意することが大事です。しばらく請求していなくて久々に請求したら、当人は亡くなっていたりして取りっぱぐれとなるケースも多いので医療未収金の管理は重要です。