印紙税の非課税および軽減措置

令和4年度税制改正により印紙税の軽減措置が延長されています。具体的には不動産の譲渡契約書や建設工事請負契約書が2024年3月31日まで軽減されています。また、新型コロナウィルス感染症等により経営に影響を受けた事業者に特別貸付を行う場合の消費貸借契約書も2023年3月31日まで非課税となっています。そして学生の学資資金の貸付けに係る消費貸借契約書も2025年3月31日まで非課税となっています。当事務所にも印紙税の本がありますが、上記は時限立法の法律なので本とは違います。しばらくは下記を参考に判断して下さい。↓
印紙税額(R4.4現在)