インボイス制度その1(売り手の視点)

インボイス制度は来年の10月から始まりますが、インボイス発行業者となるための適格請求書発行事業者の登録はもう始まっています。とりあえず、来年の3月31日までに登録申請書を提出すればスタートの10月1日から適格請求書発行事業者になることができます。インボイスの事は耳にするけど、当社は適格請求書発行事業者になるべきなのかならなくて良いのか、なった方がいいのか、ならない方がいいのか分からないという質問をよく耳にします。

まず、自分の会社が消費税の課税事業者なのか否か、また顧客はどのような方達なのかによって変わってきます。自分の会社が消費税の課税事業者で課税売上が5,000万円以上ある場合、適格請求書発行事業者にならないメリットはないので繁忙期をさけて出来るだけ早めに適格請求書発行事業者になっておきましょう。売上の取引先が会社などの場合で自分の会社が消費税課税事業者の場合も適格請求書発行事業者になった方が良いかと思います。売上の取引先が個人の場合、例えば美容院などのBtoCである場合は適格請求書発行事業者になる必要はありません。BtoBで自分の会社が課税売上1000万円前後か消費税免税事業者の場合は、検討が必要になります。

自分の会社が適格請求書発行事業者にならないと取引先が消費税を全額仕入税額控除できなくなります。(ただし、インボイス開始後3年間は80%、その後3年は50%控除できます)適格請求書発行事業者になるという事は、消費税課税事業者になることなので、そのメリットとデメリットを早めに把握して、どうするかを検討しなくてはならなくなります。免税事業者が適格請求書発行事業者になり課税事業者となる場合は助成金などの制度もありますので早めに顧問税理士に相談した方が良いかと思います。