クラウドファンディング注意点

クラウドファンディングには主に支払者に対して商品やサービスなどのリターンを提供する購入型と、リターンがない寄附型があります。受け取り側は法人の場合もありますし、個人(個人事業主を含む)の場合もあります。まず、購入型ですが、入金があった後にリターンを返しますから、期間がずれます。法人の場合決算日にまたがって入金とリターンがある場合、どちらの期の収入にすれば良いのかという問題が生じます。これはリターンをした日の属する期の収入とします。ですから仮受金などの会計処理で受けておいてリターンを返した時に費用と収入(売上もしくは雑収入)を計上します。サイト運営者に手数料を支払う場合、手数料を控除した残額が振り込まれますが、残額だけを収入計上するのではなく、総額で収入と費用(手数料)を計上します。購入型の場合、売買契約と扱われるため消費税も課税取引となるので総額で計上しないと簡易課税の場合、売上計上漏れになりますので注意が必要です。

次に寄附型ですが、寄附型はシンプルで貰った金額を受贈益(雑収入)に計上すれば良いのです。受け取ったのが法人ですと、雑収入処理で終わりですが、受け取るのが個人ですと少し複雑になります。購入型で個人事業業にかかるクラウトファンディングであれば、事業所得の収入としなければならないし、個人事業にかかるものでなければ雑所得として申告します。また、寄附型の場合、出してくれた人が個人か法人かによって取り扱いが異なります。出してくれた人が個人で貰ったのも個人の場合、贈与税の対象となりますが、その年の贈与の金額が110万円以下であれば贈与税の申告は必要ありませんが、110万円を超えると贈与税の申告が必要になります。出してくれた人が法人なら貰った金額はその個人の一時所得の対象となり、50万円の特別控除を超えると課税されます。色々税務では複雑なクラウトファンディングです。