パート従業員の社会保険料適用拡大

今年の10月からパート・アルバイトの短時間労働者の社会保険への加入義務が段階的に広がることになります。9月までは従業員501人以上の事業所で加入が義務付けられていましたが、今年の10月(今月です!)からは従業員101人以上、2024年10月からは従業員51人以上の事業所はパート・アルバイトの短時間労働者も社会保険に加入させる必要があります。

具体的には、①週の所定労働時間が20時間以上、②月額賃金が8.8万円以上、③2カ月を超えて雇用する見込み、④学生ではない、この4つの要件に該当した場合、社会保険に加入させないといけません。③は9月までは1年を超える雇用の見込みだったのが2カ月になったことにより多くの短期労働者に対して加入義務が生じます。今月の社会保険の適用拡大では新たに65万人の労働者が加入対象になると言われています。厚生労働省と日本年金機構は2024年までを、集中対策期間に設定して加入の強化を図ろうとしています。

今回、国は本気で加入を強化しています。1つ目の取組として、2015年より国税庁から源泉徴収に関する情報提供を受けていて、違反が疑われる事業者に立ち入り検査を強化する予定です。また、2つ目の取り込みとして雇用保険加入者の情報を基に調査先を選定して立ち入り検査を強化する予定です。いずれにせよ面倒な目に合わないためにも早めの対策をした方が良いかと思われます。顧問の税理士や社会保険労務士に相談してみて下さい。