雑所得改正2

雑所得改正1(2022年9月6日ブログ参照)でお話しましたが、雑所得改正についてはパブリックコメント(この改正について国民から意見を頂戴する行い)を募集していて私も、単に金額基準だけで判断すべきではない。と意見したところですが、パブコメの意見は全国で7059通もの意見があり、パブコメの意見により通達が変更されました。それがこちらです。→雑所得改正(修正版)修正前が見たければ、雑所得改正1のブログに添付してありますのでご覧ください。また、それが載っている国税庁のHPはこちらです→https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm

ちょっと感動しました。パブコメによって国税庁もちゃんと修正してくれるんだ!という思いです。要は、最初(パブリックコメント募集前)は特に反証が無い限り300万円を超えない場合には業務に係る雑所得として取り扱って差し支えないという。なんとも金額基準で判断するような書き方でした。私は反証を考えて対抗するつもりでしたが、それでもトラブルが起こりやすい例示だと思っていました。

それがパブコメ後には、取引を記録した帳簿書類の保存がない場合には業務に係る雑所得に該当する。となったのです。これを別な読み方をすると、300万円以下であってもちゃんと取引記録を帳簿書類として保存している場合には事業所得として申告しても良いよということです。事業所得として計上するからにはちゃんと取引記録を帳簿書類として保存しているでしょ。とも読めます。私だけではなく多くの税理士や国民が同じような意見をしていたから反映されたのだと思います。個々の力は微力でもみんなで団結すれば何とかなるものですね。