マイカー通勤手当の非課税枠拡大

マイカーおよび自転車通勤手当について所得税法上非課税となる限度額が平成26年10月20日に改正されました。



この改正はH26年4月1日に遡って改正されます。しかし、10月19日までに給与所得として源泉徴収されたものは、源泉徴収の計算のやり直しはしません。4月1日から10月19日まで旧制度により給与課税としてしまった分については、年末調整で非課税の再計算を行い精算することになります。退職者で年末調整できなかった場合は確定申告をすれば戻ってきますが、職場からの源泉徴収票交付の際の支払金額の欄は改正後になるように記載してもらい、源泉徴収税額は実際に徴収された金額にします。