ポイント値引きと消費税

ポイント制度を利用する店舗は多く、ECサイトビジネスなどでもポイント制度を利用する業者が多くなっています。一部ポイントを利用して支払った場合、消費税の扱いはどうなるのでしょうか?ポイントを値引きとしているか。ポイントを現金等価物と捉えるかによって経理のやり方が違います。

例を見てください。左は値引きとしている場合ですが、この場合、消耗品費(お茶)530円(8%)と事務用品費(文房具)539円(10%)/現金 1,069円となります。次にポイントを現金等価物として扱っている場合は、消耗品費(お茶)540円(8%)と事務用品費(文房具)550円/現金 1,069円と雑収入(消費税不課税取引)21円となります。

面倒なのは、購入先によってどちらの方法を採用しているのか見なければならない点です。購入側がつまり経理担当者が1件1件確認しなければならず、例示のようにレシートを貰える場合はまだ良いですが、ECサイトなどで購入した場合、それを判断するのが大変な事例もあるかと思います。来年10月からインボイス制度が始まりますが、ますます面倒になると思います。

事例は購入側の処理ですが、売上側はもっと重大な問題を抱えています。この場合、値引きと捉える場合と現金等価物と捉える場合では、預かり消費税が変わってきます。同じような取引なのに経理処理の仕方で消費税が変わるというのはどうなんでしょう?と思います。システム的にも消費税が安くなる値引きタイプを構築する方が難しいかと思います。そうするとシステム構築にお金をかけられる企業は消費税が安くなって、値引きタイプのシステムを構築できない企業は消費税が高くなります。課税の公平の見地からもそんな税制で良いのか?と思います。電子化=簡単で便利になると良いのですが、電子化=面倒な作業が増えるというのでは電子化も進まないし、時代に逆行しているような気がします。