遺言は公正証書遺言が一番おすすめですが、公正証書にするほどではないけど、残しておいた方が良いかもという人のために、自筆証書遺言書の保管を法務局に申請することができます。自筆証書遺言は手軽ですが、紛失リスクや改ざんなどのリスクがありますし、遺言書が見つかった場合、裁判所の検認手続きが必要となります。例えば自宅から遺言書と書かれた封筒が見つかった場合、勝手に開封したりすると5万円以下の過料に処されます。ですからそのような封筒が見つかった場合、裁判所に検認の申立てをします。
検認の手続きは意外と面倒です。しかも相続人が行わなくてはならないため相続人に迷惑をかけたくない場合は、自筆証書遺言保管制度を利用しましょう。この制度は法務局が自筆証書遺言を死後50年間預かってくれるものです。画像データであれば死後150年間預かってくれます。自筆証書保管制度には通知制度があり、遺言者があらかじめ死亡時通知を希望している場合は、その通知対象とされた方に対して、遺言書保管所に保管されている旨のお知らせが届きます。また、相続人等の誰かが遺言書保管所において遺言書を閲覧したりすると、その他の相続人等全員に対して遺言書が遺言書保管所に保管されている旨のお知らせが届きます。
注意点としては、公正証書遺言と違って遺言書の有効性を保証するものではないため、できれば専門家に見てもらった上で保管することをお勧めします。遺言書保管制度についてはこちらの資料が詳しく載っています。⇒自筆証書遺言保管制度