土地の価格

近所の土地の価格はいくらなんだろう?とか、いくらで売れるんだろう?とか考えたことありますか?
普通モノの価格は1つですが、土地の価格は一物五価という5つの価格があります。土地という一つの物なのに価格が5つあるというのが土地の特徴です。

1.実勢価格・・・これはいわゆるマーケットプライスと言われるもので実際に市場で成立した価格です。これはあとで説明する公示価格に近いですが、売り急いだり買い急いだりすることで公示価格より高かったり低かったりします。
2.公示価格・・・国土交通省が毎年1月1日時点の価格を3月に発表します。いわゆる時価と呼ばれるものの価格です。よく新聞に載るあれです。これを基に土地の価格が上がったとか下がってるとか書かれます。
3.路線価・・・国税局長が毎年1月1日時点の価格を8月に発表します。1㎡当たりの金額で公示価格の80%です。相続税の評価の基礎となる価格となります。これは道路に付されるので道路が全くない土地などには付されなく、都市計画区域内の土地が対象となります。
4.固定資産税評価額・・・公示価格の70%です。固定資産税を算定する際の基礎となる価格となります。固定資産税の通知書に載っています。また、区市町村で固定資産評価証明書を発行してもらうことも可能です。
5.基準地標準価格・・・都道府県知事が国土利用計画法施行令に基づいて毎年7月1日時点の土地の価格で9月に公表されます。公示価格は都市計画区域内の土地しか対象としていないのに対し、基準値標準価格は都市計画区域外の土地も対象としています。市町村役場に備えてあるのでいつでも閲覧することができます。

このように土地には目的によって5つの価格があります。大体の時価を知るには、公示価格や基準値標準価格を参考にするといいでしょう。相続税の見積もりなどをするときは路線価が付されている土地は路線価、路線価が付されていない土地(調整区域や山林など)は固定資産税評価額を参考にするといいでしょう。