年金繰り下げ受給

年金制度改正法では昨年4月より繰り下げ受給が従来の70歳から75歳に延長されました。これは原則65歳で受け取れる年金を繰り下げることにより(つまり支給を遅らせることにより)1カ月あたり0.7%が上乗せされるので、3年遅らせて68歳より支給することにすれば0.7%×36ヶ月の25.2%の増額となります。これまでの繰り下げる年齢の上限は70歳だったため42%の増額がマックスでしたが、75歳になったことにより最大で84%の増額となります。

つまり長生きする人は75歳まで繰り下げ受給した方が得しますが、短命な場合、例えば70歳まで繰り下げたが実際には68歳で亡くなったりすると1円も貰えずに亡くなるという事になります。その場合でも増額なしの金額が遺族に一括支給されます(遺族の一時所得になります)最終的に何歳まで生き続ければ繰り下げ受給が得になるのか?については、何と厚生労働省が目安を示しています。65歳で支給するよりも受給総額が多くなるタイミングとして70歳開始なら81歳まで生きれば多くなり、75歳開始なら86歳まで生きれば多くなります。長生き家系の人は考えてみてはどうでしょうか?

それ以外の注意点としては、厚生年金の家族手当と呼ばれる加給年金というものがあります。これは厚生年金に20年以上加入している人が65歳になった時に高校生までの子供がいたり65歳未満の配偶者(扶養されている配偶者のみ)がいると、1人当たり223,800円が支給されます。つまり受給年齢を遅らせて子供が高校を卒業してしまったりしていたら上乗せ支給も受け取れなくなります。ですから働いていない自分より若い妻がいたり、子供が遅い年齢で生まれた人などは計算が複雑になります。相談する士業は社会保険労務士ですが、年金事務所なども相談に乗ってくれます。是非ご活用下さい。