オンライン資格確認導入の経過措置

オンライン資格確認の導入が4月から原則義務化されます。準備が間に合わない医療機関へ救済措置が設けられました。3月末日時点でやむを得ない事情がある場合、救済措置がありますが、やむを得ない事情とは具体的にはどのような事でしょうか。

例えばシステム契約はしたけれどシステム整備が間に合わない場合、システム整備の完了まで(R5.9末が限度)。設備が古かったりへき地で必要な光回線ネットワーク環境に無い場合は環境が整備されてから6カ月後まで。医療機関を改装中だったり、臨時施設で運営している場合は改装工事の完了または臨時施設の終了まで。訪問診療専門の医療機関については来年の4月までの救済措置となります。他の理由でも猶予が認められるケースもあるので、猶予を希望する場合は、完了予定月などを地方厚生局に事前に届出が必要です。

医療機関だけではなく個人にも影響するのが4月からの保険証の利用です。今までと同じ保険証を医療機関に提出して受診した場合、患者の負担が増えることになります。マイナンバー保険証を使用した場合には安くなります。例えばマイナンバーなしで通常保険証だけで受診した場合、マイナンバー保険証に比べ、初診料で60円、調剤管理料で40円、再診料・外来診療料で20円高くなります。