押印の必要性

最近、様々な書類の押印が必要なくなったという話を聞くと思います。そこで全ての書類について押印はいらないのでしょうか?という質問を受ける事があります。特に会社の議事録においてどうなのか?という質問です。そこで具体的な事例を挙げて説明します。

株主総会議事録:これは押印不要です。ただし、登記が絡む場合で株主総会議事録の添付が必要な場合は押印が必要です。代表取締役の登記の場合は議長及び出席取締役が実印で押印するか、代表取締役が会社の実印を押印して他の取締役は認印で押印します。

取締役会議事録:これは出席した取締役及び監査役が署名又は記名・押印します(会社法369条3項)
署名すれば押印の必要はありませんが、署名ではなく記名(パソコンなどであらかじめ印刷したもの)の場合は押印が必要です。登記の際に必要な書類になる場合は、署名ではなく、株主総会議事録と同じ実印押印もしくは代表者会社実印+認印が必要です。

合同会社の総社員の同意書:これは押印不要です。ただ、法令上は押印が不要であってもちゃんと会を行い同意したという証拠のためにも各社員が押印しておくのが望ましいです。