科目内訳書と消費税還付申告明細書

え~!!これが発表された時、また新たなる衝撃が走りました。来年の3月決算法人から科目内訳書に事業者登録番号を記載する欄が追加されます。詳しくはこちら↓
R6.3~科目内訳書
またまた決算業務が増えます。何てことでしょう。

そして、消費税還付申告明細書については来年の3月からではなく、今年の10月決算から消費税申告書のフォーマットが変わります。詳しくはこちら↓
消費税付表2-1
⑪と⑫の欄を分けて(つまり消費税の登録事業者と免税事業者を分ける)記載するということですね。まぁこれは仕方ないといえば仕方ないですね。また、会計ソフトを使っていて入力時点で正しく入力できていれば自動転記されるものと予想されます。

問題は還付申告の場合の消費税の還付申告に関する明細書です。記載例はこちら↓
消費税還付申告記載例
2枚目をご覧ください。(2)と(3)には取得業者を記載するのですが、取引先の登録番号の記載も必要です。これは税理士にとって面倒な仕事になりますが、消費税の還付申告で不正事案が後を絶たないことを考慮すれば仕方ないのかなとも思います。

科目内訳書は勘弁してくれ~これが本音です。